遺産分割協議書には相続人代表者の署名押印が必要か
FP試験問題演習
遺産分割協議書には、相続人代表者の署名(記名)押印が必要である。
解説:相続財産について、分割協議での分割の合意ができれば、「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書には、各相続人の取得することとなった財産を具体的に記載しなければなりません。相続人全員が住所・氏名を書いて印鑑登録済みの実印を押し、印鑑証明書を添付します。
FP試験問題演習回答:×
関連カテゴリー: 相続・事業承継
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遺産分割協議書には、相続人代表者の署名(記名)押印が必要である。
解説:相続財産について、分割協議での分割の合意ができれば、「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書には、各相続人の取得することとなった財産を具体的に記載しなければなりません。相続人全員が住所・氏名を書いて印鑑登録済みの実印を押し、印鑑証明書を添付します。
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