どんな方式の遺言でも後の遺言で撤回出来るか
FP試験問題演習
どんな方式の遺言でも、後の遺言で先の遺言を撤回(取り消し)できる。
解説:民法では、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を取り消すことができる。」と定めています。後の遺言が前の遺言につねに優先しますので、遺言で前の遺言を撤回すれば、前の遺言はその効力を失います。
FP試験問題演習回答:○
関連カテゴリー: 相続・事業承継
FP試験問題演習
どんな方式の遺言でも、後の遺言で先の遺言を撤回(取り消し)できる。
解説:民法では、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を取り消すことができる。」と定めています。後の遺言が前の遺言につねに優先しますので、遺言で前の遺言を撤回すれば、前の遺言はその効力を失います。
FP試験問題演習回答:○
関連カテゴリー: 相続・事業承継