内縁の妻や継子の相続権
FP試験問題演習
内縁の妻や継子には相続権がない。
解説:内縁の妻なら遺言して財産を分ける場合がありますが、法定相続人が最低限保障された相続分の割合(遺留分)を割らないように注意する必要があります。被相続人が男性なら、継子を認知して非嫡出子としたり、生前に養子縁組をしたりすれば、相続人(非嫡出子は嫡出子の相続分の1/2)とするケースがあるようです。
FP試験問題演習解答:○
関連カテゴリー: 相続・事業承継
FP試験問題演習
内縁の妻や継子には相続権がない。
解説:内縁の妻なら遺言して財産を分ける場合がありますが、法定相続人が最低限保障された相続分の割合(遺留分)を割らないように注意する必要があります。被相続人が男性なら、継子を認知して非嫡出子としたり、生前に養子縁組をしたりすれば、相続人(非嫡出子は嫡出子の相続分の1/2)とするケースがあるようです。
FP試験問題演習解答:○
関連カテゴリー: 相続・事業承継