みなし相続財産は遺産分割の対象に含まれるか
FP試験問題演習
みなし相続財産は遺産分割の対象に含まれる。
解説:みなし相続財産は、相続税法上の課税財産ですが、民法上の相続財産ではありませんので、遺産分割対象の財産にはなりません。言い換えると遺留分に含まれないのです。具体的な例を上げますと、被相続人自らが被保険者になり、ある特定の相続人(たとえば長男)を受取人とした死亡保険などです。死亡保険金は受取人固有の財産となり、結果として多額の遺産を特定の相続人に残すことができるのです。
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