相続時精算課税制度は生命保険にも適用できるか
FP試験問題演習
「相続時精算課税制度」は贈与税の対象となる生命保険についても適用できる。
解説:「相続時精算課税制度」は贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することができる制度です。65歳以上の親から推定相続人である20歳以上の子に対する贈与が適用となります。生命保険でも対象となります。
FP試験問題演習回答:○
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