契約者と受取人が同一の場合の死亡保険金は一時所得
FP試験問題演習
契約者と受取人が同一の場合の死亡保険金は相続税ではなく、一時所得の対象となる。
解説:契約者と受取人が同じ場合は死亡保険金から払込保険料を差し引き、一時所得の特別控除50万円を差し引き、1/2をした金額が課税対象となります。契約者と被保険者が異なり、契約者以外が死亡保険金を受け取った場合は贈与税の課税対象となります。
FP試験問題演習回答:○
関連カテゴリー: リスク管理
FP試験問題演習
契約者と受取人が同一の場合の死亡保険金は相続税ではなく、一時所得の対象となる。
解説:契約者と受取人が同じ場合は死亡保険金から払込保険料を差し引き、一時所得の特別控除50万円を差し引き、1/2をした金額が課税対象となります。契約者と被保険者が異なり、契約者以外が死亡保険金を受け取った場合は贈与税の課税対象となります。
FP試験問題演習回答:○
関連カテゴリー: リスク管理