不動産の貸付による所得は全て不動産所得となるか
FP試験問題演習
不動産の貸付による所得は貸付規模に関わらず不動産所得として扱われる。
解説:不動産所得とは土地建物のほか、船舶や航空機の貸付による所得も含まれます。ただし他の事業に付随する貸付や役務の提供は主となる貸付の場合には不動産所得とはなりません。具体的な例としては下宿などの賄い付きの場合(事業所得または雑所得)、事業主が使用人に利用させる社宅の使用料(事業所得)などがあります。
FP試験問題演習回答:○
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