定期借家契約の更新拒絶が出来なくなる場合
FP試験問題演習
貸主が借主に対して定期借家契約の締結前に「この建物の賃貸借には契約の更新がなく、期間の満了により終了する」旨を書面により説明していなかったときには、貸主は通常の正当事由がない限り、当該契約の更新の拒絶が出来なくなる。
解説:この設問を見ると、どうも借りた方がより強く保護されているように思えますが、我が国の借地借家法では貸主よりも借主の保護に力が注がれています。借主はいつ家を追い出されるか分からないため、というのが理由なのですが、実際には借主の権利が余りに強くなってしまった事から、なかなか不動産を貸してもらえないという事態を招いてしまっています。これでは本当に借りたい人も不動産を借りることが出来ないため、定期借地権などの手法がとられるようになってきています。
FP試験問題演習回答:○
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