建物や家財が火災・爆発等の事故で損害を受けた場合
FP試験問題演習
建物や家財(資産)が火災・爆発等の事故によって損害を受けたことにより支払われる保険金は、所得税法上、非課税とされる。
解説:法律では次のように定められています。『所得税法第9条1項16号;次に揚げる所得については、所得税を課さない。「損害保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他政令で定めるもの』 損害保険はあくまでも実際に発生した損害を金銭的に埋めるものですから、非課税というのもうなずけますね。
FP試験問題演習回答:○
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