雑所得計算上の赤字は他の所得と損益通算出来るか
FP試験問題演習
所得税の計算において、雑所得の計算上生じた赤字は他の種類の所得と損益通算することが出来る。
解説:所得税法35条によれば、雑所得とは他のどの所得にも該当しない所得であるとされています。雑所得の金額計算ですが、基本は収入金額から必要経費を差し引いて計算されます。ただし公的年金等の場合は年金収入額から公的年金等控除額を差し引きます。これは高齢者の生計維持等の社会的要請から、特別に控除額の規定が設けられているといえます。
FP試験問題演習回答:×
関連カテゴリー: タックスプランニング