居住用家屋が災害で損傷した場合の雑損控除対象
FP試験問題演習
居住用家屋が災害で損傷した場合、その損害額から保険金で補填された分を除く金額が雑損控除の対象となるが、対象となる損害の原因は自然災害のみである。
解説:対象となる災害には、火災・震災・風水害(台風)の他にも、雪害・冷害・落雷・噴火などの自然現象の異変による災害、また火薬の爆発などによる異常な災害、また害虫(シロアリなど)の生物による異常な災害も含まれます。一方、盗難や横領は対象ですが、詐欺や脅迫による損害は対象外となります。 最近多発しているピッキングによる被害は盗難の一種であるとされ、確定申告によって雑損控除を受けられます。
FP試験問題演習回答:×
関連カテゴリー: タックスプランニング