相続人が新たに年金継続受取人となった場合
FP試験問題演習
契約者、被保険者および年金受取人を同一人とする個人年金保険の確定年金において年金受取期間中に当事者が死亡し、その相続人が新たに年金継続受取人となった場合、その年金の権利について相続税の課税対象となるが、非課税限度額の適用は受けられない。
解説:この「非課税限度額」ですが、「500万円×法定相続人の数」で算出された金額が非課税限度額となります。なお、設問のように年金で受け取るのではなく一時金として受け取った場合も、その時点で未払いとなっている年金は相続によって取得したとみなされ、相続財産に加算されます。
FP試験問題演習回答:○
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