ゴルフ会員権の低価格譲渡は損益通産の対象になるか
FP試験問題演習
ゴルフ会員権を個人に対し、著しく低い価格で譲渡したことにより生じた損失は所得税の損益通産の対象にならない。
解説:今回はゴルフ会員権ですので土地建物等、株式以外の譲渡所得となり、譲渡所得の金額は譲渡収入金額から取得費と譲渡費用の合計金額を引き、そこから最高50万円の特別控除を差し引いた金額となります。ただし譲渡収入金額が時価の二分の一未満で譲渡した場合、時価での譲渡とみなされます。
FP試験問題演習回答:○
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