所得税がゼロだった場合、住民税が還付されるか
FP試験問題演習
平成19年の所得税がゼロだった場合、所定の条件を満たせば平成18年度分の住民税が還付される。
解説:なぜこのような事になるのかと申しますと、昨年から開始された税源移譲にともなうものなのです。所得税は、年末調整や確定申告によってその年の税金を納付しています。そしてその年末調整や確定申告の結果を受けて、その年の住民税を「翌年の」6月から納付する事になります。と、いうことは平成19年に徴収される住民税は平成18年の所得に対する税金ですから住民税はそれまでの低い税率で徴収すべきなのですが、「税源移譲」により納税者の負担額の変更がないよう、所得税の減少分を住民税の増加分で調整しています。この事により、平成19年に所得税が発生しない場合、その増加分の住民税を還付する事になる訳です。これに該当する方は平成18年には課税所得があったが、平成19年には課税対象となるほどの所得がなかった方です。例えば平成18年末で退職し、平成19年には仕事をしなかった方や、平成19年中は休職していた方などが該当すると思われます。そして、還付を受けるためには「平成20年7月1日から7月31日までの間」に「平成20年1月1日現在住んでいた市町村」に対して「自分で」申告しなければなりません。
FP試験問題演習回答:○
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