労災保険の一般被保険者になれない職業
FP試験問題演習
大工の職人などのいわゆる「一人親方」や個人タクシーの運転手などの自営業者は、労災保険の一般被保険者になることはできない。
解説:いわゆる労働者ではないため、「一般被保険者」になることはできない。ただし、「特別加入制度」を利用して、労災保険に加入することができる。
一人親方等であっても、実際は労働しますし、業務上の災害で怪我をすることも十分考えられます。そこで、次の種類の事業を行う方は特別加入が認められています。
1. 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業(個人タクシー業者及び個人貨物運送業者)
2. 建設の事業(大工・左官・とび職等)
3. 漁船による水産動植物の採捕の事業(漁船に乗って作業を行う者に限られます)
4. 林業の事業
5. 医薬品の配置販売の事業
6. 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業
FP試験問題演習回答:○
関連カテゴリー: ライフプランニングと資金計画