会社役員自宅の災害で会社から低金利でお金を借りた場合
FP試験問題演習
会社役員の自宅が災害に遭って会社から通常より低い金利でお金を借りた場合でも、通常以下の金利部分について役員への報酬とみなされることはない。
解説:一方、法人が役員に資産を低額で譲渡した場合は、原則として時価で譲渡したものとして取り扱われ、時価と譲渡価額との差額はその役員に対する給与とされます。またその給与とされる差額相当額は一般的には役員に対する臨時的な給与となるので、所定の時期に一定額を支給する旨の定めに基づいて支給されるものでない場合には損金の額に算入されないことになります。これは法人と個人という「2つの人格」を使った課税回避を阻止するためなのです。
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