贈与税の配偶者控除の特例により贈与を受けた居住用財産の評価額
FP試験問題演習
贈与税の配偶者控除の特例により贈与を受けた居住用財産の評価額は相続時に課税価格に加算される。
解説:相続税では、相続人等が相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産がある場合には、その贈与財産を相続税の課税価格に加算するという生前贈与加算の規定がありますが、この贈与税の配偶者控除の適用を受けた財産について控除された金額に相当する部分(2000万円まで)は生前贈与の対象とはなりません。
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