ワーキングホリデー等で海外に滞在の場合の納税義務
FP試験問題演習
ワーキングホリデー等で海外に滞在していた場合、海外転出届を出していなくても海外にいた事がわかればその期間の日本に対する納税義務はない。
解説:先日、筆者の知人が会社を辞め、ワーキングホリデーを利用して海外へ旅立ったのですが、このような場合一番問題になるのが住民税ではないかと思われます。住民税は毎年1月1日現在日本国内に住所を持つ個人に対し課税されます。ですから彼の場合は今年住民税を納税しなければなりません。逆に言えば1月2日に帰国すれば、その年の住民税はかからない、と言うことになります。
FP試験問題演習回答:×
関連カテゴリー: タックスプランニング