借主と地主との合意と普通借地権の最初の存続期間
FP試験問題演習
借主と地主とが合意すれば、普通借地権の最初の存続期間を40年とすることが可能である。
解説:平成4年8月1日施行の借地借家法にもとづく借地権であって、定期借地権ではない借地権のことを「普通借地権」と呼んでいます。これに対して、旧借地法にもとづく通常の借地権のことを「旧法上の借地権」と呼ぶこともあります。普通借地権と旧法上の借地権の間の違いは、(1)旧法上の借地権は、あらかじめ存続期間を定めなかった場合には、非堅固な建物(木造)については存続期間を30年とし、堅固な建物については存続期間を60年としていました。しかし普通借地権では建物の堅固・非堅固による区別がなく、あらかじめ存続期間を定めなかった場合には存続期間を30年としています。(2)旧法上の借地権は、建物が老朽化し朽廃した場合には、借地権が自動的に消滅することなっていました(旧借地法第2条および第5条)。しかし普通借地権にはこうした朽廃による消滅の規定がなくなっています。
回答:○
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