不動産所得における敷金は総収入金額に算入されるか
FP試験問題演習
アパートを経営している場合、不動産所得の金額には明け渡し時に全額返還することになっている敷金は総収入金額に算入されない。
解説:もともと敷金や保証金は、借主が賃料を延滞した際に、その延滞した賃料に充当するために差し入れておくものと考えられます。そのため、企業の会計でも敷金は経費としては認められないのです。ですが実際には退去時に難癖をつけて敷金や保証金を返還しない、更には追加で金を求める業者もいるようです。部屋を借りる際には充分な検討が必要です。
FP試験問題演習回答:○
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