健康保険の給付を受けられる条件
FP試験問題演習
健康保険の給付は、厚生労働大臣の指定を受けた病院や事業主医療機関等、一定の保険医療機関等で診察を受けた場合のみ行われる。
解説:健康保険の代表的な給付である「療養の給付」は、基本的に保険医療機関等で診療等を受けた場合にのみ給付されるが、その他の場合でも「特定療養費」や「療養費」などが支給されることがある。
大学病院など高度の医療を提供する「特定承認保険医療機関」で療養を受けたとき、あるいは保険医療機関等で診療時間外の診察等の「選定療養」を受けたときは「特定療養費」が支給されます。また、保険医療機関等以外の病院等で診療等受けたことが、やむを得ないと認められた場合は、療養の給付の代わりに「療養費」が支給されます。まずは、理解の助けとしてご自身やご家族が普段通うことのある病院がどういった種類の病院なのかを調べてみてはいかがでしょうか。
FP試験問題演習解答:×
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