遺言の作成条件・作成資格
FP試験問題演習
遺言は年齢を問わず、誰でも作成することができる。
解説:遺言は、15歳以上で意思能力がある人ならだれでも作成することができます。ただし、成年被後見人は、事理を弁材する能力を一時回復し、さらに2名以上の医師の立会いにより心身喪失の状況になかった旨の証明があった時に限られます。
FP試験問題演習解答:×
関連カテゴリー: 相続・事業承継
FP試験問題演習
遺言は年齢を問わず、誰でも作成することができる。
解説:遺言は、15歳以上で意思能力がある人ならだれでも作成することができます。ただし、成年被後見人は、事理を弁材する能力を一時回復し、さらに2名以上の医師の立会いにより心身喪失の状況になかった旨の証明があった時に限られます。
FP試験問題演習解答:×
関連カテゴリー: 相続・事業承継