譲渡所得には山林の譲渡による所得も含まれるか
FP試験問題演習
譲渡所得には、山林の譲渡による所得も含まれる。
解説:山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所得をいいます。何故、山林だけが別個の所得とされているのかといいますと、山林を生育して伐採するというのは事業所得のようにも見えますが、一般の事業所得と異なりその所得の獲得には長い時間がかかります。このような事情を考慮して課税上一定の配慮をすべく、所得税法30条では山林所得は事業所得とは別の所得類型とされているのです。
FP試験問題演習解答:×
関連カテゴリー: タックスプランニング