事業所得の必要経費の計算での減価償却方法
FP試験問題演習
事業所得の必要経費の計算では平成10年4月1日以降に取得した建物の減価償却方法は定率法のみ認められている。
解説:そもそも「減価償却」って何?という訳ですが、例えば、会社がビルを10億円で取得したとして、これを取得した会計期間の一時の費用(経費)とすれば、その会計期間は10億円分だけ利益が減少します。そしてその翌年度以後は、そのビルについて利益のマイナス要素がなくなるのです。
しかし、経済実態上は翌年度以後もそのビルを使用し続けるのですから、取得に要した支出は、その年度しか効用がないと見るのではなく、そのビルの耐用年数(使用可能期間)に渡って応分に費用として配分する方が合理的と考えられます。これが減価償却の基本的な考え方です。
FP試験問題演習解答:×
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