生命保険満期金の一時金は一時所得として課税されるか
FP試験問題演習
生命保険の満期金を一時金として受け取った場合、一時所得として課税される。
解説:一時所得とは、所得税法第34条一項によれば、所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいいます。意外なものとしては遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金も一時所得とされています。
FP試験問題演習解答:○
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