死因贈与により取得した土地は贈与税の対象ではない
FP試験問題演習
「私が死んだらこの土地をあげる」という死因贈与により取得した土地は、贈与税の対象となる。
解説:死因贈与の契約は遺贈と同様の効力を生じますので、贈与税の対象ではありません。この場合には相続税の対象になります。遺贈とは、遺言による財産の無償供与のことをさします。この遺贈も相続税の課税対象となります。
FP試験問題演習解答:×
関連カテゴリー: 相続・事業承継
FP試験問題演習
「私が死んだらこの土地をあげる」という死因贈与により取得した土地は、贈与税の対象となる。
解説:死因贈与の契約は遺贈と同様の効力を生じますので、贈与税の対象ではありません。この場合には相続税の対象になります。遺贈とは、遺言による財産の無償供与のことをさします。この遺贈も相続税の課税対象となります。
FP試験問題演習解答:×
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