賃貸用不動産を売却した事による損失
FP試験問題演習
賃貸用不動産を売却した事による損失は、他の土地建物等の売却益以外の所得と損益通算することが出来ない。
解説:損益通算とは、所得税法上の各種所得のうち、不動産所得、事業所得、山林所得および譲渡所得の一部について損失が生じた場合には、課税標準の計算にあたり、これを他の所得と通算することができるとするものです。覚え方は「フジサンジョウ」と覚えましょう。
解答:○
関連カテゴリー: 不動産
FP試験問題演習
賃貸用不動産を売却した事による損失は、他の土地建物等の売却益以外の所得と損益通算することが出来ない。
解説:損益通算とは、所得税法上の各種所得のうち、不動産所得、事業所得、山林所得および譲渡所得の一部について損失が生じた場合には、課税標準の計算にあたり、これを他の所得と通算することができるとするものです。覚え方は「フジサンジョウ」と覚えましょう。
解答:○
関連カテゴリー: 不動産