住宅の貸付は原則として消費税は非課税である
FP試験問題演習
消費税は、事業者が資産の譲渡、貸付及び役務の提供等を事業として行う場合に課税されるが、住宅の貸付は原則として非課税となる。
解説:消費税は、文字通り何らかの消費を行ったことに対して課税されるものであり、社会通念に照らし合わせて「消費」とは言えないものに対しては課税されません。例えば土地を購入した場合にも、土地は消費するものではないとの考えから土地の代金に消費税は含まれません。
FP試験問題演習解答:○
関連カテゴリー: タックスプランニング