相続人の中に未成年者がいる場合
FP試験問題演習
相続人の中に未成年者がいる場合は、家庭裁判所による特別代理人の選任を受けたうえで、遺産分割協議をする必要がある。
解説:相続人の中に未成年者がいる場合は、特別代理人の選任が必要となり、協議が整った場合は通常共同相続人全員の署名捺印(実印)による遺産分割協議書を作成し、相続財産の名義変更などに使用することになります。
FP試験問題演習解答:○
関連カテゴリー: 相続・事業承継
FP試験問題演習
相続人の中に未成年者がいる場合は、家庭裁判所による特別代理人の選任を受けたうえで、遺産分割協議をする必要がある。
解説:相続人の中に未成年者がいる場合は、特別代理人の選任が必要となり、協議が整った場合は通常共同相続人全員の署名捺印(実印)による遺産分割協議書を作成し、相続財産の名義変更などに使用することになります。
FP試験問題演習解答:○
関連カテゴリー: 相続・事業承継