国民年金の未納期間と障害基礎年金給付
FP試験問題演習
国民年金の未納期間がある場合でも、重度の障害状態になった場合は、障害基礎年金を受け取ることができる。
解説:原則は、障害等級に関わらず、初診日までの期間のうち、3分の1以上未納期間がある場合は、障害基礎年金を受け取ることができません。3分の2以上の期間は納付していれば良いということですね。しかし特例として、平成28年3月31日までに初診日がある場合は、初診日から直近1年間に未納期間がなければ障害基礎年金を受け取ることができます。年金というと、老後に受け取る年金のみと思っている方も中にはいらっしゃいます。ですが、障害状態となった場合に、障害基礎年金(例えば障害等級2級であれば、原則年間792,100円)を受け取ることができないということを考えると、将来の年金受給額に不満や不信感があるという理由だけで保険料を未納状態にすることは大きなリスクです。健康に生活しているうちは、なかなか考えが及びませんが、安易な未納は気をつけましょう。
FP試験問題演習解答:×
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