商品等の棚卸資産が火災により消失した場合
FP試験問題演習
商品等の棚卸資産が火災により消失した場合、火災保険金で再度取得した商品等の棚卸資産について、圧縮記帳をすることが出来る。
解説:圧縮記帳とは、課税上の配慮から一定の要件を満たす固定資産の取得時に固定資産の評価額(簿価)を減額して計上する手続きのことです。本来実現している所得と相殺するための減額処理であり、この減額処理により課税額が減少されます。圧縮記帳が認められるケースは、法人税法、租税特別措置法で規定されており、以下のようなものがあります。1)特定の資産の買換え、交換により取得した買換資産(措法65の7~65の14)、2)交換により取得した固定資産(法50)、3)保険金等で取得した固定資産(法47~49)、4)収用・換地処分等により取得した代替資産(措法64、64の2、65)、5)その他、国庫補助金、工事負担金で取得した固定資産など、です。
FP試験問題演習解答:×
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