国土利用計画法に定められた届出をしない土地取引
FP試験問題演習
国土利用計画法に定められた届出をしないで土地取引を行った場合、その契約は無効となる。
解説:国土利用計画法は、重要な資源である国土を総合的かつ計画的に利用するために必要とされる規定をおく法律です。国土利用計画法では、国土を規制区域・監視区域・注視区域・その他一般と分類し、それぞれ規制の度合いが違っています。規制区域では土地の取引面積に関わらず、土地取引に関して都道府県知事の許可が必要となります。規制区域は財産権を大きく制限するものであり、未だ指定されたことはありません。監視区域では、都道府県が規則で定める面積以上の土地取引を行う際に、都道府県知事や政令指定都市の長に事前届出が必要となります。注視区域では、土地の区域の違いに応じて、国土利用計画法で定められた面積以上の土地取引をする際に、事前届出が必要となります。
FP試験問題演習解答:×
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