遺留分権利者は被相続人の生前に遺留分を放棄できる
FP試験問題演習
遺留分権利者は、被相続人の生前に遺留分を放棄することができる。
解説:被相続人の遺族の生活保障のため、遺言に優先して相続人のために残しておくべき最小財産の割合を遺留分といいます。遺留分の放棄は裁判所の許可により放棄することができます。被相続人の生前でも可能です。
FP試験問題演習答:○
関連カテゴリー: 相続・事業承継
FP試験問題演習
遺留分権利者は、被相続人の生前に遺留分を放棄することができる。
解説:被相続人の遺族の生活保障のため、遺言に優先して相続人のために残しておくべき最小財産の割合を遺留分といいます。遺留分の放棄は裁判所の許可により放棄することができます。被相続人の生前でも可能です。
FP試験問題演習答:○
関連カテゴリー: 相続・事業承継