防火地域・準防火地域の区域内での建築物の増改築
FP試験問題演習
防火地域・準防火地域の区域内で建築物を増改築する場合には、全ての建物について建築確認が必要とされる。
解説:防火地域とは、都市計画法に基づいて定められる地域のことです。この地域内には、万一火災が起こっても他に延焼しないような建物・工作物を建てなければならないとされています。基本的には耐火建築物でなくてはなりませんが、平屋または2階建てで、延べ床面積が100平方メートル以下であれば準耐火建築物でもよいことになっています。ただし、延べ面積が50平方メートル以下の平屋建ての付属建物で外壁・軒裏が防火構造になっているもの、高さ2m以下の門や塀などは例外として除外されます。
FP試験問題演習解答:○
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