農家が家畜を購入した場合も資産で減価償却の対象
FP試験問題演習
企業が設備投資をした場合、資産計上して減価償却するが、農家が家畜を購入した場合も資産として取り扱われ、減価償却の対象となる。
解説:牛や馬が減価償却されるなんて、と思われる方も多いでしょうが、法人税法施行例13条9号に定められています。例えば農業使役用の牛は6年、豚は3年、温州みかんの樹は40年、梨の樹は20年、パイナップルは3年、などといった具合です。考えてみれば農家にとってこれらを購入することは設備投資であるわけですから当然かもしれませんが、それでも面白いですよね。
FP試験問題演習解答:○
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