特定事業用資産の買換特例は個人にのみ適用される
FP試験問題演習
特定事業用資産の買換特例は、個人に対してのみ適用される特例である。
解説:個人が事業の用に供している特定地域内の土地建物等を譲渡した場合に、一定期間内に特定の地域内にある土地建物等の特定の資産を取得し、 その取得の日から1年以内に買換資産を事業の用に供したときは事業用資産の買換特例の適用を受けることができます。この特例を受けますと、売った金額より買い換えた金額の方が多いときは、売った金額に課税割合を掛けた額を収入金額として譲渡所得の計算を行い、売った金額より買い換えた金額の方が少ないときは、その差額と買い換えた金額に課税割合を掛けた額との合計額を収入金額として譲渡所得の計算を行います。なお、譲渡資産は事業に供していたものでなければなりません。
FP試験問題演習解答:○
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