離婚した慰謝料は所得税の課税対象となるか
FP試験問題演習
離婚し、慰謝料を受け取った場合、所得税の課税対象となる。
解説:慰謝料の他、損害賠償の賠償金も課税されることはありません。心身にくわえられた損害を補填する目的のものであり、所得とは見なされません。ただし財産分与の場合は夫婦の財産の清算を行うために現金のほか、不動産や株式などの金銭以外の資産で受け渡しを行うことがあります。 この場合の財産分与は資産の譲渡にあたり、支払う側に譲渡所得税がかかります。 不動産などの譲渡は、譲渡所得による収入金額とみなされるため、離婚に伴う財産分与であっても例外とはなりません。
FP試験問題演習解答:×
関連カテゴリー: タックスプランニング