家財や資産が盗難にあった場合には所得控除される
FP試験問題演習
自宅に空き巣が入り、家財や資産が盗難にあった場合には、一定の所得控除を受けることが出来る。
解説:これを雑損控除と言い、盗難の他、災害や横領によって被害を受けた場合にも
受けることが出来ます。具体的には(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害(3)害虫などの生物による異常な災害(4)盗難(5)横領であり、詐欺や恐喝の場合には雑損控除は受けられません。また、災害の場合には昨日取り上げた所得税の減免控除との併用は出来ません。
FP試験問題演習解答:○
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