災害減免法による所得税の軽減措置
FP試験問題演習
災害によって財産に損害を受けたときは、災害減免法により所得税の軽減措置を受けることが出来る。
解説:具体的には、災害のあった年分の所得金額が1000万円以下であり、震災・風水害・火災等の災害によって受けた損害額が住宅又は家財の2分の1以上で、かつ雑損控除の適用を受けない場合には、所得金額に応じて所得税額が軽減免除されます。所得金額が500万円以下であった場合には所得税の全額、所得金額が500万円超750万円以下の場合は所得税額の2分の1、所得金額が750万円超1000万円以下だった場合は所得税額の4分の1が軽減されます。
FP試験問題演習解答:○
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