離婚に伴う財産分与で不動産を受け取った場合の課税
FP試験問題演習
離婚に伴う財産分与で不動産を受け取った場合、その手続きには一切課税されることは無い。
解説:財産分与を不動産で受け取った場合、通常不動産取得税はかかりません。但し、自分名義の財産にするためには登録免許税などの登記費用がかかります。また、財産分与の額が婚姻中に得た財産に対する寄与度や、その他一切の事情を考慮しても多すぎると判断された場合には贈与税が課せられることがあります。
FP試験問題演習解答:×
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