保険料負担者が受け取った死亡保険金と贈与税
FP試験問題演習
贈与税におけるみなし贈与財産として、受贈者が保険料を負担した生命保険契約に基づき受け取った死亡保険金がある。
解説:保険料負担者が受け取った死亡保険金は、所得税の課税対象になるため、贈与税は課税されません。低額譲渡により受けた利益などはみなし贈与財産となる。
FP試験問題演習解答:×
関連カテゴリー: 相続・事業承継
FP試験問題演習
贈与税におけるみなし贈与財産として、受贈者が保険料を負担した生命保険契約に基づき受け取った死亡保険金がある。
解説:保険料負担者が受け取った死亡保険金は、所得税の課税対象になるため、贈与税は課税されません。低額譲渡により受けた利益などはみなし贈与財産となる。
FP試験問題演習解答:×
関連カテゴリー: 相続・事業承継