都道府県知事による建築物の建ぺい率や高さの制限
FP試験問題演習
都道府県知事は、用途地域の定められていない区域における開発行為に対して開発許可をする場合、必要と認められれば建築物の建ぺい率や高さを制限することができる。
解説:開発行為とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」(法第4条第12項)のことであるとされています。
都道府県知事は、用途地域の定められていない区域における開発行為について開発許可をする場合で、必要があると認められた場合にはその開発区域内の土地につき、建築物の建ぺい率・建築物の高さ・壁面の位置等に関する制限を定めることができます。
FP試験問題演習解答:○
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