賃借りした建物の経年劣化による交換費用
FP試験問題演習
「借主は契約終了と同時に建物を現状に回復して明け渡さなければならない」との特約があった場合でも、経年劣化による交換費用は負担する必要はない。
解説:棚を取り付けるために勝手に壁に穴を開けたりした場合には当然借主の負担で直さなくてはなりませんが、経年劣化の場合は借主に責任はありません。もしこのようなトラブルが発生した場合、弁護士や行政書士などの法律家に相談するようにしましょう。
FP試験問題演習解答:○
関連カテゴリー: 不動産
FP試験問題演習
「借主は契約終了と同時に建物を現状に回復して明け渡さなければならない」との特約があった場合でも、経年劣化による交換費用は負担する必要はない。
解説:棚を取り付けるために勝手に壁に穴を開けたりした場合には当然借主の負担で直さなくてはなりませんが、経年劣化の場合は借主に責任はありません。もしこのようなトラブルが発生した場合、弁護士や行政書士などの法律家に相談するようにしましょう。
FP試験問題演習解答:○
関連カテゴリー: 不動産