被相続人の弟が相続した場合の相続税額
FP試験問題演習
被相続人の弟が相続した場合、相続税額は算出された相続税額の1.2倍となる。
解説:相続した人にかかる税率は一律ではないんですね。個別の条件により減らしてもらえたり、増やされたりします。一番優遇されるのは配偶者ですが、そのほかには未成年者、障害者などに一定の控除があります。配偶者および被相続人の子、父母、代襲相続人となった孫等、これ以外の人が相続した場合は、税額が2割加算されます。
FP試験問題演習解答:○
関連カテゴリー: 相続・事業承継
FP試験問題演習
被相続人の弟が相続した場合、相続税額は算出された相続税額の1.2倍となる。
解説:相続した人にかかる税率は一律ではないんですね。個別の条件により減らしてもらえたり、増やされたりします。一番優遇されるのは配偶者ですが、そのほかには未成年者、障害者などに一定の控除があります。配偶者および被相続人の子、父母、代襲相続人となった孫等、これ以外の人が相続した場合は、税額が2割加算されます。
FP試験問題演習解答:○
関連カテゴリー: 相続・事業承継