相続を放棄した者が死亡保険金を受け取った場合の課税
FP試験問題演習
相続を放棄した者が死亡保険金を受け取った場合は、その放棄がなかったものとみなして非課税が適用される。
解説:相続放棄をすると、被相続人の本来の財産を受け取ることはできなくなります。
でも死亡保険金は本来の財産ではなく、保険金を受け取った人固有の財産(みなし財産)になるため、相続を放棄した者でも受け取ることができるのです。相続を視野に入れて、生命保険に(被課税枠まで)加入するなら、契約者と被保険者を同一(被相続人)にするのはもちろんのこと、保険金の受取人を相続人としておくことがポイントになりますね。
FP試験問題演習解答:×
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