相続を放棄した相続人に子がいる場合と代襲相続
FP試験問題演習
相続を放棄した相続人に子がいる場合は、その子は代襲相続人となる。
解説:相続を放棄した場合には、その者の子は代襲相続人になることはできません。
しかし、相続欠格者、排除者の子は、代襲相続人となることができます。
相続欠格とは、被相続人を殺害したり、強迫により遺言書を書かせたりした場合、相続人としての資格を失うことです。
相続廃除者とは、被相続人を侮辱・虐待などをした者に対して、被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てることにより相続権を喪失された者のことを言います。
FP試験問題演習解答:×
関連カテゴリー: 相続・事業承継