民法の規定上の相続人順位
FP試験問題演習
民法の規定によれば、相続人の順位は、子、直系尊属、兄弟姉妹の順とされ、配偶者は常にこれらの者と同順位で相続人になる。
解説:被相続人の配偶者は常に相続人となります。配偶者のほかに第1順位として、子、第2順位として直系尊属、第3順位として兄弟姉妹の血族相続人がある場合には、それらの者と同順位となります。
FP試験問題演習解答:○
関連カテゴリー: 相続・事業承継
FP試験問題演習
民法の規定によれば、相続人の順位は、子、直系尊属、兄弟姉妹の順とされ、配偶者は常にこれらの者と同順位で相続人になる。
解説:被相続人の配偶者は常に相続人となります。配偶者のほかに第1順位として、子、第2順位として直系尊属、第3順位として兄弟姉妹の血族相続人がある場合には、それらの者と同順位となります。
FP試験問題演習解答:○
関連カテゴリー: 相続・事業承継