交通事故加害者から受け取った治療費や慰謝料と所得税
FP試験問題演習
公道を歩行中に自動車にはねられたことにより加害者から受け取った治療費や慰謝料は所得税の課税対象となる。
解説
交通事故などの加害者から受け取った損害賠償金などについては所得税はかかりません。相続税もかかりません。損害賠償金には、慰謝料や逸失利益の
補償金などがあります。
逸失利益の補償金とは、被害者が死亡した際、もしその人が生きていれば得ることができた所得の補償金のことです。所得税法では、心身に加えられた損害について支払を受ける損害賠償金は非課税とされています。
ただし事業用資産の損害に対する損害賠償金などについては、その支払われる原因により被害者のその年の死亡時点までの所得計算に含める必要があるものがあります。
FP試験問題演習解答:×
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