保険契約は口頭で申し出をすれば解除可能か
FP試験問題演習
保険契約者は申込み日またはクーリングオフの内容を受け取った日のいずれか遅い日を含めて8日以内であれば、口頭で申し出をすれば、申込みの撤回、契約の解除ができる。
解説
クーリングオフ制度では、申込み撤回等ができない事項があります。
医師の診査が終了した申込みや保険期間が1年以内の申込み、自賠責保険などの強制保険の申込みなどのほか、財形貯蓄保険、団体信用生命保険の申込みなどがこれに該当します。
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