妻が老齢基礎年金を受給し夫の加給年金がストップした場合
FP試験問題演習
夫が加給年金を受給している場合、妻が65歳になり老齢基礎年金を受給すると、夫が受給していた加入年金はストップとなるが、妻へ「振替加算」として振り替えられる。
解説
振替加算とは、妻が老齢基礎年金の受給権者で、65歳に達した日において、厚生年金に20年以上加入していた老齢厚生年金受給者、もしくは障害厚生年金受給者によって生計を維持されている場合受給できるものです。
つまり、夫が加給年金を受給しているときに妻が65歳になり、老齢年金を受給するようになると、夫に支給されていた加給年金はストップとなり、妻へ振替加算として妻が受給で
きるようになります。
しかし、夫がもらっていた金額がそのまま振替られるわけではありません。
FP試験問題演習解答:○
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